支給対象者

支給対象者についてまとめていきました。

 

1.支給対象者

2.受講開始日とは

3.適用対象期間の延長とは

 

1.支給対象者

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次)のいずれかに該当する方であって

、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

 

・雇用保険の一般被保険者

厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)

において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上。

(初めて教育訓練給付を受ける場合には1年以上)

 

・ 雇用保険の一般被保険者であった方

受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離

職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4

年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。

 

* 上記に当てはまる方です。当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方

については支給要件期間が1年以上あれば可能のようです。

*一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保

険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は

支給対象になりません(適用対象期間の延長が行われた場合を除きます)。

 

2.受講開始日とは

通学制の場合は教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席第1日目とならないこと

があります。)、通信制の場合は教材等の発送日であって、いずれも指定教育訓練実施者

が証明する日であり、厚生労働大臣指定期間内であることが必要です。受給資格の可否を

決定する重要な日付ですので、十分注意を払い、受講の申込みは余裕をもって行ってくだ

さい。

 

3.適用対象期間の延長とは

 

受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降

1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上厚生労働

大臣が指定する教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨

を申し出ることにより、当該一般被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓

練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年

まで)を加算することができる。

 

ハローワークにて配布する「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」用紙に必要事項を

記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハロ

ーワークに提出してください。なお、この提出は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理

由により30日以上対象教育訓練の受講を開始できなくなるに至った日の翌日から起算して

1ヵ月以内に行う必要がある。

 

支給要件期間が5年以上(加入期間が5年以上なら)教育訓練経費の40%が支給されます。

2008年10月に法律が変ったようです。

訓練手当と教育給付金を申請さえすれば支給されるようです。

 

 

 

(2016.08.09)