支給額

支給額についてまとめました。

1.支給額

2.教育訓練経費

 

 

1.支給額

厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークより支給される。

 ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されない。

 支給要件期間5年を満たす方が平成15年5月1日以降平成19年9月30日以前に対象教育訓練の受講を開始した場合には、教育訓練経費の40%に相当する額をハローワークより支給される。また、上限は20万円となる。

 

 

 

2.教育訓練経費

教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、申請者自らが教育訓練施設に対して支払った入学料及び受講料(最大1年分)の合計をいい、検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用・受講のための交通費・パソコン等の器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額等については含まれない。

 また、事業主等が申請者に対して教育訓練の受講に伴い手当等を支給する場合であっても、その手当等のうち明らかに入学科又は受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から差し引いて申請しなければならない。

 なお、上記の受験料、受講者に対して現金還付が予定されている費用、手当等の有無やその内容につきましては、後日ハローワークにより調査を行い確認することがあるようです。

 各種割引制度等が適用された場合は、割引等の後の額が教育訓練経費となる。

 教育訓練施設、販売代理店等、事業所等から教育訓練経費の一定額が還付されることが予定されている場合(現金だけでなくパソコン等の無償提供等を含む) は当該還付予定額を差し引いて申告する必要がある。

 

 

(2016.08.09)