申請方法

受講後の流れをまとめました。

 

1.申請者と申請先は

2.提出書類

3.申請の時期

 

 

1.申請者と申請先は

教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行うようです。

 

申請書の提出は、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができない。当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。) 又は郵送により提出することができるようです。

 

最初にお金を自分で払っておくようです。そして、出席率80%以上でハローワークに手続きをしておくとお金が戻ってくるシステムです。

なにか問題のある時はそのつどハローワークで相談するのがよいです。

 

2.提出書類

・教育訓練給付金支給申請

 教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。

 

・ 教育訓練修了証明書

 指定教育訓練実施者が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行される。 

 

・領収書

 指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行される。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておく。

 

・本人・住所確認書類

 申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限る。

 

・雇用保険被保険者証

 雇用保険受給資格者証でも可能なようです。コピーでも可能です。

 

・教育訓練給付対象期間延長通知書

 適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。

 

・返還金明細書

 「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された(される)場合に、指定教育訓練実施者が発行される。

 

3.申請の時期

教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行う。(適用対象期間の延長中に受講を開始し、修了された方も含みます。)。これを過ぎると申請が受け付けられない。

 

*注意

虚偽の届出、他人名義での支給申請等の不正な行為により教育訓練給付を受けた場合は返還命令の対象となり、又は受けようとした場合は不支給となるとともに、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の額の納付命令を受けることになりますので、適正な手続を行わないといけないです。

  

 

 

(2016.08.09)