任意継続保険

 退職すると会社の健康保険に引き続き入ることができます。
 退職後、心配なのが保険料です。任意継続・国民健康保険どちらかが安いかということは計算してみないとわからないです。

簡単にまとめました。

 

1.任意継続とは?
2.準備するもの
3.条件
4.いつ?
5.どうやって?
6.加入期間
7.保険料
8.知っておくとよさそうなこと

1.任意継続とは?

会社の事務担当者は任継(ニンケイ)と言ったりもしますが、この制度は、退職した後も、希望すれば、退職前と同じ健康保険制度に加入できる制度。継続した2か月以上の被保険者期間が必要だけど、会社に入ってすぐ辞めた人以外のほとんどの方が、この制度を使うことができる。任意継続できる期間は2年間で、資格喪失後20日以内に届出をしないといけません。

2.準備するもの

 加入するにあたって、下記のものが必要です。
・健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
・住民票
・印鑑等
 恐らく、会社によって手続き方法が異なるので確認しましょう。
自分のときは、退職オリエンテーションというものがありその時に説明がありました。

3.条件

 退職の日まで、継続して2か月以上の被保険者期間を有する。

4.いつ?

資格喪失の日(退職した日の翌日)から20日以内に申請する。
 原則的に2年間加入可能。
(この期間を過ぎると加入できないですよ~)

5.どうやって?

毎月10日まで当月分を納付。会社員時代は保険料は翌月末日が納付期限であるけど、任意継続被保険者は原則前払い。納付期限までに保険料を納めなかった場合は、その翌日から被保険者資格を失ってしまいます。気をつけましょうね。

6.加入期間

・原則2年まで
・保険料を滞納したときまで
・他の健康保険制度に加入したときまで

7.保険料

①退職時の標準報酬月額

②属する健康保険の前年10月31日における被保険者の標準報酬月額の平均
~自分の会社の場合~
給与から控除されてる「健康保険料」の2倍でした。40才以上で介護保険料が控除されている方は、こちらも2倍になります。上限はあるようですが。
任意継続は全額自己負担。在籍中は、控除額と同額を会社が経費として支払っているため、退職後は2倍となるようです。
自分の保険料は毎月¥7,590でした。任意継続にすると¥15,180となります。
国民健康保険の保険料が¥128,394なので、若干高いとことになります。
加入するときは自分で保険組合に連絡するように人事部のほうから言われました。

8.知っておくとよさそうなこと

手当の給付内容について紹介します。

・健康保険 

・任意継続保険

・療養の給付 
・療養費 
・入院時食事療養費 
・入院時生活療養費 
・保険外併用療養費 
・訪問看護療養費 
・移送費 移送費
・出産育児一時金

・葬祭費 
・高額療養費 

・健康診断 

・保養所の利用 

・出産手当金 

・傷病手当金 
 
 任意継続保険になると、出産手当金・傷病手当金を受けることができません。

・出産手当金
 標準報酬額の2/3が支給されます。分娩以前42日分、分娩後56日分の合わせて98日分が支給。
 出産のため会社を退職したときは、原則として出産手当は支給されない。しかし、退職までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上、出産手当金の支給を受けているときは退職後も継続して支給される。

・傷病手当
 金額:標準報酬日額の2/3に相当する額
 期間:病気・怪我が治るまで。または、支給開始から1年6か月のどちらか短い方
 条件:①療養のために休養している
    ②労務不能
    ③3日間の待機期間がある

 


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参考の意見

これを伝えると、「今までの2倍!」とひるむ方が多いのですが、嬉しいことに上限があります。
平成17年度は、22,960円、介護保険料を支払う必要のある方は、26,460円です。


それにしても「収入がないのに2倍は痛いなあ」…では、もうひとつの選択肢、国民健康保険では、いくらになるのでしょうか?


国民健康保険の計算方法は市区町村で違う
計算してみたら、任意継続保険料が、上限の22,960円になってしまったAさん。
退職を期に引越しすることも考え、試しに現在住んでいるX市と、隣のY市で国民健康保険の額を調べてみました。

「住んでるところで納付額が違うの?」
そうなんです。国民健康保険は市区町村が運営しているので、保険料率や計算方法はそれぞれ違うのです。
計算方法も複雑で、いくつかの項目を合計しなければいけません。X市とY市の計算方法を例に計算してみましょう。


■世帯別平等割
国民健康保険は、世帯ごとに計算され、1世帯ごとに必要なのがこの世帯別平等割額です。
例えば、世帯主の夫がすでに国民健康保険に入っている時、妻が退職して新たに国民健康保険に加入しても、この額は変わりません。

■被保険者均等割
国民健康保険は、世帯ごとに計算されるため、その世帯で国民年金に加入している人1人につきかかる額を、被保険者均等割といいます。
例えば、政府管掌健康保険で、収入のない妻を扶養家族としている時、扶養家族の増減で保険料が変わることはありませんが、国民健康保険に変更すれば、この額が2名分必要になります。

このふたつを比べてみると…。

Aさんの国民健康保険料(年額)
 X市 Y市
世帯別平等割額 13,014円 25,400円
被保険者均等割額(1名) 27,367円 25,900円

『被保険者均等割額』はそうでもないですが、『世帯別平等割額』は、X市がY市のほぼ倍ですね。
「ずいぶん違うなあ」と思ったそうですが、国民健康保険の額を最も大きく左右する、『所得割』を計算して愕然とします。

なんと!年間で30万円近くの違いがあったのです≫


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ここからは自分の計算
自分の場合は働いているときの、保険の2倍の請求がきました。しかし¥29000以上の合計になる人はその金額まででよいようでした。
¥7590=¥15180

 

                                        (2014.08.02)