住民税

日本にいると必ず、支払わないといけない税金です。

 

1.住民税とは

2.納める額は

3.納める時期と方法 

4.住民税が発生しない方法

5.自分の住民税体験談

6.納税金額

 

 

1.住民税とは?

前年の所得金額に応じて課税される「所得割」、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」、預貯金の利子等に課税される「利子割」、一定の上場株式等に課税される「配当割」、源泉徴収口座内の株式等の譲渡に課税される「株式等譲渡所得割」からなっている。

 所得割と均等割については1月1日現在都内に住んでいる方が課税の対象で、各区市町村が「区民税・市町村民税」と「都民税」をあわせて徴収されます。また、住んでいなくても、事務所や家屋敷を持っている方(借りている場合も含むが、貸している場合は除く。)にも、均等割だけは課税されます。

 

 

2.納める額は

・所得割額

(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額

・均等割額

 都民税額(1,000円)

   +

 区市町村民税額(3,000円)

 

・利子割額

 利子所得等については、一律5%の分離課税となります。(このほかに所得税として15%が源泉徴収されますので、合わせて20%が課税されます。)

 

・配当割額

 特定配当等の額×5%

 (平成16年1月1日から平成20年12月31日までの間に支払を受けるものについては3%。ただし、特例措置として平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に支払いを受ける「年間100万円以下の特別配当等」に係る配当割の税率は3%となります。)

 

・株式等譲渡所得割額

  源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡による所得×5%

 (平成16年1月1日から平成20年12月31日までの間に支払を受けるものについては3%。ただし、特例措置として平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間の「年間500万円以下の上場株式等の譲渡による所得」に係る株式等譲渡所得割の税率は3%となります。)

 

3.納める時期と方法

・所得割と均等割について

給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から特別徴収(天引き)される。

そのほかの方については、区市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納める(普通徴収)。

 

・利子割、配当割、株式等譲渡所得割について

金融機関、配当の支払者又は証券業者等が、利子、配当割又は源泉徴収口座内の株式等の譲渡による対価等を支払う際に特別徴収し、その支払を受ける方の住所(但し、利子割は預金等をしている営業所等)が所在する都道府県に納める。東京都では、中央都税事務所が一括して取り扱う。

 

4.住民税が発生しない方法

海外に1年以上渡航している間は日本にいないので、住民税が発生することはないようです。

 

5.自分の住民税体験談

昨年度分(平成20年度分つまり、第1期~第4期)を支払いませんでした。

そうすると、年利10%以上の延滞金が課税されていました。市役所に電話すると延滞金はご事情次第で払わなくていいとのことでした。

親が病気であるとか、仕事がなかなか決まらなかったというふうに説明しました。

あとで、書類を書いて減税措置が取られるそうです。

しかし、退職してからの残務処理が大変です。お支払が送れる時は、電話の一本は入れておいたほうがよいようです。 

6.納税金額

平成26年度:¥15,800

平成25年度:¥59,200

計算が非常にややこしいですが、毎年どうにかこなしています。

(2016.06.17)