国民健康保険

 退職後は国民健康保険に加入することになります。その手続きを紹介します。 

1.準備するもの 

2.いつ?

3.どこで?

4.加入期間

5.届けが遅れると

6.保険料

7.自分で計算してみました

8.保険料の減免

9.保険料を滞納すると

10.知っておくとよさそうなこと

1.準備するもの

 退職後は国民健康保険に加入することになります。その手続きを紹介します。

 退職後"離職票"・"印鑑"を用意しましょう。私のときはコピーした"離職票"を持って行きましたが、大丈夫でした。

 

 

2.いつ?

 退職後の翌日から14日以内に手続きをするのが原則ですが、遅れて加入することも可能。支払いが遅れた分もあとで、納付書が送られてきます(笑)。どのみち、支払わないといけないので早めに手続きをしたほうがいいです。

 市区町村役場に行っても、すぐにその場で支払いが始まるのではなく、その日は加入の手続きを行うだけです。あとから、納付書が送られてきます。


 年度ごとに計算されるので、4月~翌年3月までの分は6月に現年度の住民税が決定されてから決まります。4・5月に手続きに行ってもすぐに納付書がくるわけではないです。


 うっかり、支払うことを忘れそうになるのですが、忘れるとじゃんじゃん"督促状"が届きます。さらに忘れると"差し押さえ通知"が届きます(笑)。
(詳細は下のページに紹介してます)

 

 

3.どこで?

 加入の手続きは市区町村役場で行います。納付書や支払方法が記載されています。銀行やコンビニ等で支払うことが可能。私はよくコンビニに支払いに行きました。だけど、支払いの期日が書かれているのでそれを過ぎると受付てくれないです、、、。最近は受付くれるようです。

4.加入期間

 他の健康保険制度に加入しておらず、市区町村に住んでいる期間は国民健康保険に入らないといけないんですね。
 次の会社に決まったり、家族の扶養に入る時は脱退が可能。

 

 

5.届けが遅れると

 よくありがちなのが、自分は保険に加入していないから払わないですむという考えは大間違いです。

 国民かならず保険に入らないといけない、"皆保険"です。
 支払いを滞納すると国保の資格が生じた(退職日の翌日)月までさかのぼって保険料を納めなければなりません。

6.保険料

毎年6月に納入通知表がきます。現年度の住民税を元に計算して請求されています。4月で退職した場合は、その時点で国民健康保険の保険料は自分で住民税を元に計算するしかありません。私はその前の年の住民税を元に保険料を計算してました。(実際には前の前の年に課税されていた分)  

 しかし、その住民税の課税率が大幅にアップしたため、健康保険料も一緒に値上げとなって驚いたことがありました。なぜなら、請求金額が自分が思ったいた以上の倍だったからです。

 みなさん気をつけましょう。

 自分の住んでいる自治体の分を紹介します。


ー年間保険料ー

・基礎賦課額(医療分)

 
 均等割額 8,800×加入者数
     +
   所得割額      
  加入者全員の今年度の住民税×90/100
  +
  後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)
 均等割額 8100×加入者数
 所得割額 加入者全員の今年度の住民税×27/100
 +

40歳以上なら、
介護納付金賦課額
 均等割額  
 加入者のうち40歳以上65歳未満の方の人数
  +
所得賦課額 
 加入者のうち40歳以上65歳未満の方の今年度の住民税 ×26/100
 (賦課限度額 90,000)

 

 

7.自分で計算してみました

計算方法は思ったよりややこしかったです(笑)。


・支払う額 限度額

基礎賦課額(医療分) 均等割額 ¥28,800 加入者数
1人 ¥28,800 ¥99,180 ¥470,000
所得割額 ¥78,200 保険料率0.9 ¥70,380
後期高齢者支援均等賦課額
(支援金分) 均等割額 ¥8,100 加入者数1人 ¥8,100 ¥29,214 ¥120,000
所得割額 ¥78,200 保険料率0.27 ¥21,114
合計 ¥128,394 ¥590,000

年間¥128,394の保険料です。
これを12で割ったものが自分の保険料です。

 ●任意継続保険を選択した場合(別リンク)

 国民健康保険の保険料率は、財政状況に応じて市区町村・国保組合が知事と協議のうえ、決めてます。財政事情はさまざまであるため、保険料率も大きさな差があるようです。大都市では法人税が多く入っていくるので保険料率は低く抑えられるようですが、老人の多い地域や低所得者の人の多い地域では保険料率は高めになっているようです。
 退職前に、自分の住んでいる地域の保険料率を確認しないといけないですね。

 

 

8.保険料の減免

一般減免、徴収猶予各自治体で基準がある減免制度があります。

 各自治体によってよって、基準が違うようなので詳細は問い合わせたほうがいいです。
 黙って滞納するよりも、相談してからのほうがよいかと思われます。
 私は減免を知らなかったので、分割払いにしてもらいました。
 今度、減免申請を行ってきますので後日ご報告いたします。


~後日~
保険料の免除の申請に行ってきました。
が、職員から「今、どうやって生活しているのですか?」 
  私「失業手当でなんとか、、、。」
  職員「じゃあ、いつ終わるのですか?就職されたら、分割で払えそうですね。」
  私「、、、、、。」
  
 というわけで払うことになってしまいまいました。(笑)

 

 

9.保険料を滞納すると

・給付の制限・・・
 出産育児一時金・高額療養費等が差し止められる可能性があります。


・滞納処分・・・
 法律にもとづいて預貯金、給与、生命保険等の財産の差し押さえされます。その前に、何度も"差し押さえ通知"が送られてきます。友達の中で、ある日銀行口座からお金が減っていたり、口座が使えなくなってきたことがあると聞いたことがあります。
 想像以上に恐ろしいですよ!!

・訪問徴収及び催促・・・
 はがき等で届きます。住民税と違って利子のようなものはつかないようです。

 以上のことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけて、健康で安心した生活を送りましょう。

 

 

10.知っておくとよさそうなこと

 

 ここでは、自分の自治体の国民健康保険の手当について紹介します。市町村によって、若干手当がなかったり金額が違う場合があるので確認しましょう。

・訪問介護(訪問看護療養費)
・被保険者が死亡した時(葬祭費)
    葬祭を行ったとき、¥70,000支給。

・子供が生まれた時(出産一時金)
    子供1人あたり¥350,000が支給。
・入院中の食事代
 1食あたり¥260それ以上は国保が負担。
・高額療養費の支給制度
 自己負担限度額は¥80,100、それ以上は国保が負担。

 また国民健康保険の保険料は、各市町村によって異なってきます。その理由は国民健康保険が、国ではなく市町村によって運営されている為です。また保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産等によって個人差がでてきます。

 

 (2016.05.04)