国民年金

国民年金は義務づけられています。

 

1.被保険者には3種類ある

2階建方式の年金制度

3.種別変更の時期

4.老齢基礎年金を受給するには

 

1.被保険者には3種類ある

国民年金

第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者

 

共済組合

厚生年金保険 

農林漁業・自営業者、弁護士、開業医、学生等

2123万人 厚生年金保険・共済組合に加入している人

457万人     3379万人 第2号被保険者に扶養されている配偶者

1079万人

(2015年)

2階建方式の年金制度

サラリーマンは厚生年金保険(公務員・教職員はそれぞれの共済組合)に加入することになるが、同時に国民年金の第2号被保険者にもなっている。

 

厚生年金保険

共済組合 老齢厚生年金

老齢共済年金 障害厚生年金

障害共済年金

遺族厚生年金

 

3.種別変更の時期

ここでは20歳以上で一度は会社に勤めていたことを前提にします。

退職したら14日以内に種別の変更届をする。届け出がないと受給権に影響がでる、特に障害・遺族給付が受け取れなくなる。

(第2号被保険者→第1号被保険者へ変更、退職後第2号被保険者の奥さんになる場合は第3号被保険者へ変更)

 

・持ち物

・手帳・離職票・印鑑

・受け取れる年金

 

4.老齢基礎年金を受給するには

老齢基礎年金を受給するには、払えないとき
国民年金第1号被保険者の期間のある未納の人で、収入が少ない等の経済的な事情で保険料の納付が困難な場合に、 申請により保険料の全額または一部が免除される。
前年の所得によって、全額、1/4納付(3/4免除)、半額納付(半額免除)、3/4納付(1/4免除)を選択して申請可能。免除は申請者本人だけでなく配偶者や世帯主の所得も審査の対象となる。自分もこの制度を活用していました。理由のところに、契約終了による失業と書いておけばすんなり審査は通りました。住民税・健康保険と違い現在の収入が反映されるため免除が受けやすいです。
場所
社会保険事務所・市役所
国民年金保険料
¥14,700(平成21年度)
保険料は平成17年度から毎年¥280ずつ引き上げられており、平成29年度以降は月額¥16,900で固定される予定

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■自分の場合、
年金は住民税、健康保険と違って現在の収入を反映します。現在、就業していないことを伝えるとスムーズに手続きを受けれます。
きちんと、免除の手続きをしておけば最低1/4の年金額は受給することはできます。
何かの間違いで障害者となってしまった場合、2か月をさかのぼって年金を支払っていないと障害年金も受け取ることはできません。