ハローワークで初回認定日での流れをまとめました。
1.認定日とは?
2.認定日の手続きの流れ
3.認定日に来所しないとき
4.認定日の変更ができるとき
5.私の場合はこのような質問をされました
時間も指定されています。原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。
1.準備するもの
受給資格者証
失業認定申告書
印鑑
2.受付
ハローワークによって、失業の認定を受ける窓口が決まっているのでまずはそちらに行きましょう。時間は決まっているので、手続きをした後は名前を呼ばれるまでは待ちましょう。
3.窓口で
失業の認定を受けるために、失業の状態であったかどうかを記載した「失業認定申告書」を提出します。窓口ではいくつか質問されます。
申告する内容
認定対象期間中に働いた日があるか
・失業認定申告書には就職・就労、内職・手伝いに分けて申告する
・認定機対象関中に求職活動を行ったか。
・期間内に原則として2回以上の求職活動実績が必要。
失業の認定における求職活動実績となるもの
・求人への応募
・ハローワークが実施するもの
・許可・届出のある民間事業者等が実施するもの
求職申込、職業相談、職業紹介、求職活動方法等を指導するセミナー
・公的機関等実施するもの
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験に受験
以下の場合は求職活動実績にはならない
・単なるハローワーク、新聞、インターネット等で求人情報閲覧
・単なる知人への紹介依頼
・インターネット等による民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業への単なる登録
4.失業の定義づけ
失業とは、離職した方が積極的に就職しようとする意思といつでも就職できる能力(環境・健康状態)があり、 積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることを言います。
何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。それ以外のことを示すと働く姿勢がないようにみられるようです。
次のような状態である時は、失業給付を受けることはできません。
・病気やけがのためすぐには就職できない
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・自営をはじめたとき
・新しい仕事についたとき
・会社・団体の役員に就任したとき
・学業に専念するとき
・就職することがほとんど困難な職業や労働条件にこだわり続けるとき
・雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望するとき
・親族の看護等ですぐに就職できないとき
(なお、病気・けが・出産・妊娠・育児・看護などの理由によりすぐに職業に就くことができないときには受給期間を延長することができる)
認定日に来所しないと、手当の支給はありませんので気をつけましょう。
指定された認定日に来所しないと、その認定日の前日までの4週間について、失業の認定を受けることができないため、基本手当の支給はされない。
さらに、次の認定日の前日までに来所し、職業相談・職業紹介をうけるなど、積極的な求職活動の事実がなければその間についても失業の認定を受けることはできない。
職業相談日に来所しなかったときも同様である。
・就職したとき
・就職のため採用試験、面接、その他資格試験をうけなければならないとき
本人の病気、けが、結婚、その他同居の親族の看護、親族が危篤状態にあるかまたは死亡したとき
・理由があって、来所できないときは事前に申し出て、ハローワークの指示を受ける。ただし、この場合は採用証明書、面接証明書、医師の診断書など、その事実がわかる証明書が必要。
・これからどういう仕事をしたいのか?
・どうやって仕事を探しているのか?
余計なことは言わないで、仕事を探していますと伝えるとすんなり10分程度で終わりました。
最後に雇用保険受給資格者証に日当の額×日数(説明会から初回認定日まで)=合計金額が印刷されて渡されました。約1週間後で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれました。働かなくて、お金がはいるのでありがたい制度ですよね。しっかり、求職活動をしないといけませんね。
余談ですが、ここでボランティアをしていると伝えると求職活動にはならないそうです。そして、手当の受給も遅れたという話を聞いたことがあります。ボランティアは無償の活動であった、労働とみなされようないようです。
(2016.07.06)